混声合唱団愛知学院大学グリークラブ

皆さん冬休みはいかがお過ごしですか?
僕は団外で所属している響も年末休みに入ってしまい、そろそろ 歌いたくなってきました……。
毎日動画で合唱を聞いている体たらくです。
だれか有志で適当に音取りしようぜ
といっても、今頃みんな四国や郡上や静岡ですかね……

わかれうたの野口さんの伴奏すてきですね。
そしてなにより野口さんすてきですね。
そしてなにより野口さんすてきですね。

大事なことなので二回いいました。

先日高校の合唱部の同期と飲みに行きました。
彼もまた立命館の男声合唱団で歌を続けています。
3時間くらい名駅のドトールでだべっていたのですが、思い出話、合唱話、大学の部活の話題で話はつきませんでした。
やっぱり合唱仲間はいいですね。
合唱って見た目ももちろん大切ですが、なりふり構ってられないときもあります。
傍から見たらどう見られているかなんて気にしてられないくらい合唱に打ち込んだからこそ、彼との関係が今あると思います。

中島みゆきの楽譜もっとたくさん作りたいけど、皆音とりしてくれるかな。
でもせっかく音取りしても発表する機会がないんだよね。
いどっちゃんどっかから見つけてきてくれよ。

本クラブが秋の演奏会で演奏した中島みゆき作曲の「空と君のあいだに」が立命館大学男声合唱団メンネルコールのフェアエルコンサートの選曲候補に挙がりました。

この楽譜は本クラブが秋の演奏会に向けて男声用に編曲したものです。
音源を動画サイトにアップしたところ、当該動画を視聴してくださったメンネルコールの方から楽譜が欲しい旨の通達をいただきました。

今日はその立命館大学の方と一緒に名駅に映画を見に行き、その後少し盃を交わし、楽譜をお渡ししました。ぜひ演奏していただきたいものです。
編曲、演奏が認められ、他団の方に自分たちも演奏したいと思っていただけるのは嬉しいことですね。
演奏家冥利に尽きるというものです。

本格的にネタがなくなってきたので、ここは一つ就活に役立ちそうな時事ネタでも取り上げてみようかと思います。
就活で問われる時事問題は、その業種に関わるものだけでなく、世間一般の関心ごとを問われることが多いようです。当該業種に関係する最新情報・知識を問うというより、社会人としての最低限の教養を問うているといえるのではないでしょうか。

そこで今回取り上げるのは「死刑制度」についてです。死刑の存否は私たち国民に直接に関係します。もはや国会議員や法学者、法学部の学生だけの論点ではないといえます。この問題はぜひ知っておくべき議論であるし、近い将来有権者として決定を迫られる日も遠くないはずです。では本題です。

死刑について要・不要を判断する際、感情論で議論してもなんの意味もありません。
必要だと主張する場合は死刑制度は合憲である旨説明する必要があります。
逆に不必要である場合には違憲(憲法に違反する)である旨説明するべきです。

私の周りの人たちは感情的に死刑はあるべきという人が多いので、今回はあえて死刑廃止論者の立場で、皆さんに疑問を投げかけます(かくいう私も死刑存置主義ですが)。

死刑の合憲性は憲法36条が禁止する「残虐な刑罰」にあたるかどうかで争われています。
36条の禁止する残虐な刑罰とはどのようなことを指しているのでしょうか?
「絞首によって命を奪う刑罰」は、残虐な刑罰といえるのでしょうか?

なにが残虐な刑罰かというと様々な意見があると思いますが、一つの意見として、刑罰の正当化根拠と照らし合わせて辻褄があわなかったり、行き過ぎた刑罰でとてもそれを正当化できないというものを残虐だということができるでしょう。

つまり刑罰の正当化根拠一般に照らして、死刑という刑罰は辻褄が合っていないとか、行き過ぎた刑罰で、到底正当化できないということが言えれば、死刑は廃止するべきだということになります。

ここで刑罰の正当化根拠について述べておきます。
刑罰の正当化根拠は、一般的に「応報刑論」と「帰結主義論」にわかれます。
応報刑論とは簡単に言えば、罪を犯したのであるから、罰をうけることは自然なことだとして、刑罰を正当化します。
帰結主義論は、刑罰のもたらす効果に着目するものです。
帰結主義論によれば、刑罰の正当化根拠は、刑罰が社会一般の犯罪の発生を抑止するという効果に着目した一般予防と、犯罪者個人の更生を目指すという特別予防に分かれます。

ここで帰結主義論の特別予防に着目しましょう。
死刑という刑罰について言えば、特別予防はありえません。
死んでしまった犯罪者の更生などあり得ないからです。

次に一般予防について考えてみましょう。
一般予防の典型例は功利主義者のジェレミー・べンサムです。
彼の主張では、人間とは自らが感じる快楽と苦痛とに反応して行動するものだとしています。
つまり、犯罪による快楽より大きな苦痛をあらかじめ用意しておけば、人間は苦痛を逃れるため、罪を犯すことを避けるということです。
一見筋の通った話にも聞こえますが、犯罪の予防という社会的な利益のために、個人の生命を否定していいのかという疑問が残ります。
憲法13条は個人の尊重を基本原理として掲げているのです。

では残るのは応報刑論です。
応報とは罪に応じて罰を与えるということです。
ではなぜ罪に応じて罰を加えることが正当化されるのでしょうか?

刑罰とは必ず、罪を犯した人に対して課されなければなりません。
これを間違えると冤罪になってしまいます。

つまり応報刑論とは刑罰を正当化する根拠というより、予め正当化され制度化された刑罰を誰に対して加えるかという配分の原理だということになります。

ここまでの議論で、応報刑論も、帰結主義論も死刑を正当化する根拠としては役に立たないことになりました。
つまり死刑は刑罰ですが、刑罰の正当化根拠によって正当化できないのです。


……………………………
皆さんはこの問いを聞かれたとき、どのように反論しますか?
もちろん死刑存置側からの有力な反論などもありますので、これがすべてではありません。
大事なのは自分の頭で考え自分の言葉で説明することです。
死刑制度に関することだけではなく、すべてに共通することだと思います。

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